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安全運転のヒント

有効な運転免許証を忘れずに携帯してください
道路交通に関する条約(1949年9月19日のジュネーブ条約)に基づいて発行された国際運転免許証は、日本に上陸した日から1年間、または運転免許証の有効期間のいずれか短い方で運転することができます。
スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、または台湾で発行された運転免許証は、日本の法律および規制に従って、日本で自動車またはその他の車両を運転するために有効な場合があります。条例(大使館、領事館、JAF など) 日本に上陸した日から 1 年間、または運転免許証の有効期間のいずれか短い方の期間、運転することができます。

交通ルールチラシ
