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フォースライフサイエンスコンサルティング

Lodge403事業 貸渡約款

 

第1章 総則

 

第1条(約款の適用)

フォースライフサイエンスコンサルティング(以下「貸渡人」という)はこの約款(以下「約款」という)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。

  1. 貸渡人は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約がこの約款に優先するものとします。

  2. 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人と異なる運転者を指定する場合、約款中の運転者の義務と定められた事項をその運転者に周知し、遵守させるものとします。

 

第2章 予約

 

第2条(予約の申込)

借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、貸渡人所定の料金表等に同意のうえ、貸渡人所定の方法により、予め車種クラス、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。

 

貸渡人は、借受人から予約の申込があったときは、原則として、貸渡人の保有するレンタカーや貸渡人の認める借受条件の範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、貸渡人が特に認める場合を除き、貸渡人所定の予約申込金を支払うものとします。

 

第3条(予約の変更)

借受人は、借受条件を変更しようとするときは、貸渡人の承諾を受けなければならないものとします。

 

第4条(予約の取消等)

  1. 借受人及び貸渡人は、第2条第1項の借受開始日時までにレンタカーの貸渡契約を締結するものとします。

  2. 借受人及び貸渡人は、貸渡人所定の方法により、予約を取消すことができます。なお、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。

  3. 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、別に定めるところにより貸渡人所定の予約取消手数料を貸渡人に支払うものとし、貸渡人は、この予約取消手数料の支払があったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

  4. 貸渡人の都合により予約が取消されたときは、貸渡人は、受領済の予約申込金を借受人に返還するほか、貸渡人所定の違約金を支払うものとします。

  5. 前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取消されたものとします。この場合、貸渡人は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

  6. 借受人及び貸渡人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

 

第5条(代替レンタカー)

  1. 貸渡人は、借受人から予約のあった車種クラス、付属品、禁煙車 喫煙車の別、トランスミッションの仕様等の条件(以下「条件」という)に該当するレンタカーの貸渡ができないときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。

  2. 貸渡人は、前項の場合で、予約のあった条件以外のレンタカーを貸渡すことが可能なときは、前条第4項及び第5項にかかわらず、借受人に予約と異なる条件のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)の貸渡を申し込むことができるものとします。

  3. 借受人が前項の申込を承諾したときは、貸渡人は予約時の借受条件のうち、満たさなかった条件以外は予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸渡すものとします。この場合、借受人は、代替レンタカーの貸渡料金と予約のあった条件のレンタカーの貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

  4. 借受人が第2項の申込を拒絶した場合、予約は取消されるものとし、予約申込金等の扱いについては、前条第5項を適用するものとします。

 

第3章 貸渡

 

第6条(貸渡契約の締結)

  1. 借受人は借受条件を、貸渡人は約款 料金表等により貸渡条件を、それぞれ明示して、貸渡契約を締結するものとします。

  2. 貸渡人は、基本通達2(10)及び(11)に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条に規定する貸渡証に運転者の氏名 住所 運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者の運転免許証の提示を求め、貸渡人が必要と認めた場合はその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、貸渡人が求めた場合はその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者をしてその運転者の運転免許証を提示させ、貸渡人が求めた場合はその写しを提出させるものとします。

  3. 貸渡人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、運転免許証の他に身元を証明する書類の提出を求め、提出された書類の写しをとることがあります。

  4. 貸渡人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人又は運転者に携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求めるものとします。

  5. 貸渡人は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード  現金等の支払方法を指定することがあります。

 

貸渡人は、借受人又は運転者が前5項に従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。なお、この場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第5項を適用するものとします。

 

第8条(貸渡拒絶)

貸渡人は、借受人又は運転者が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

  • レンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき。

  • 酒気を帯びていると認められるとき。

  • 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

  • チャイルドシートがないにもかかわらず、6オ未満の幼児を同乗させるとき。

  • 第25条に定める(社)全国レンタカー協会脩報管理システム(以下「全レ協システム」という)で共有する貸渡注意者リスト(以下「貸渡注意者リスト」という)に登録されているとき。

  • 指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的組織に属していると認められるとき。

  • 貸渡人との取引に関し、貸渡人の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、又は合理的範囲を超える負担を要求したとき。

  • 風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて貸渡人の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。

  • 約款に違反する行為があったとき。

  • その他、貸渡人が不適当と認めたとき。

 

前項にかかわらず、次の各号の場合にも、貸渡人は貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。

(1)                 貸渡しできるレンタカーがないとき。

(2)                 借受人又は運転者が6オ未満の幼児を同乗させるにもかかわらずチャイルドシートがないとき。

 

前2項に基づき貸渡人が貸渡契約の締結を拒絶した場合の予約申込金等の扱いについては、第4条第3項乃至第6項を適用するものとします。

 

第9条(貸渡契約の成立等)

貸渡契約は、借受人が貸渡契約誉に署名をし、貸渡人が借受人にレンタカー(付属品を含む。以下同じ)を引渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。

前項の引渡は、第2条の借受開始日時及び借受場所で行うものとします。

 

第10条(貸渡料金)

貸渡契約が成立した場合、借受人は貸渡人に対して次項に定める貸渡料金を支払うものとします。

  1. 貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、貸渡人はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。

(1)                 基本料金

(2)                 免責補償料

(3)                 特別装備料

(4)                 ワンウェイ料金

(5)                 燃料代

(6)                 引取配車料

(7)                 その他の料金

  1. 基本料金は、レンタカーの貸渡時において、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金によるものとします

  2. 貸渡人が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

 

第11条({昔受条件の変更)

借受人は、貸渡契約の締結後、第7条の借受条件を変更しようとするときは、貸渡人の承諾を受けなければならないものとします。

 

第12条(点検整備等)

貸渡人は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。

 

借受人又は運転者は、レンタカーの貸渡にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。

 

第13条(貸渡証の交付.携行等)

  1. 貸渡人は、レンタカーを引渡したときは、地方運輸局運輸支局長、神戸運輸監理部兵庫陸運部長又は沖縄総合事務局陸遥事務所長が定めた内容を記載した所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。

  2. 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。

  3. 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を貸渡人に通知するものとします。

  4. 借受人又は遥転者は、レンタカーの返還とともに、貸渡証を貸渡人に返還するものとします。

 

 

第4章 使用

 

第14条(借受人の管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの引渡を受けてから貸渡人に返還するまでの間(以下「使用中」という)、善良な管理者の注意をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

 

借受人又は運転者は、レンタカーを使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他貸渡人が提示する使用法を遵守しレンタカーを使用するものとします。

 

第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2 (日常点検整備)に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。

 

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  1. 貸渡人の承諾及び道路遥送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。

  2. レンタカーを所定の使用目的以外に使用し又は第7条の運転者以外の者に運転させること。

  3. レンタカーを転貸し、第三者に使用させ又は他に担保の用に供する等の行為をすること。

  4. レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。

  5. 貸渡人の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技(貸渡人が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。

  6. 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。

  7. 貸渡人の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。

  8. レンタカーを日本国外に持ち出すこと。

  9. 貸渡人又は他の借受人に著しく迷惑を掛ける行為(レンタカーの車内への物品等の放置、禁煙車両での喫煙行為などレンタカーの汚損等を含むがこれに限らない)を行うこと。

  10. その他第7条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。

 

第17条(違法駐車)

  1. 借受人又は遥転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法註車に係る反則金等及び違法註車に伴うレッカー移動 保管引取り等の諸費用納付する(以下「違反処理」という)ものとします。

  2. 貸渡人は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は貸渡人の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、貸渡人は、レンタカーが警察により移動された場合には、貸渡人の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。

  3. 貸渡人は、前項の指示を行った後、貸渡人の判断により、違反処理の状況を交通反則告  知書及び納付書 領収証書等により確柊するものとし、処理されていない場合には、処理さ れるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人 又は運転者が前項の指示に従わない場合は、貸渡人は、何らの通知 催告を要せず貸渡契約 を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法耽車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自酪する旨の貸渡人所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします

  4. 借受人又は運転者は、貸渡人が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自惚書及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。

  5. 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、貸渡人が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した賀用(以下「探索袈用」という)を負担した場合、又は貸渡人が車両の移動 保管 引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人は、貸渡人が指定する期日までに、次に掲げる費用を貸渡人に支払うものとします。

    • 放置違反金相当額

    • 貸渡人が以下に定める駐車違反違約金(上記(1)放置違反金相当額と併せ、以下惰主車違反金」という)違反処理をして頂けなかった場合

    • 探索費用及び車両管理費用  普通車:25,000円(税別)大型車:30,000円(税別)

 

  1. 貸渡人は、借受人が前項に基づき耽車違反金を貸渡人に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、貸渡人に放罹違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人に返還するものとします。

 

第18条(GPS機能)

借受人及び運転者は、レンタカーに全地球測位システム(以下「GPS機能」という)が搭載されている湯合があり、貸渡人所定のシステムにレンタカーの現在位置 通行経路等が記録されること、及び貸渡人が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

  • 貸渡契約の終了時に、レンタカーが所定の場所に返還されたことを確認するため。

  • 第24条第1項各号に定める場合、その他レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と懃められる場合に、レンタカーの現在位置等を確認するため。

  • 借受人及び運転者に対して提供する商品 サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

借受人及び運転者は、第1項のGPS機能によって記録された情報について、貸渡人が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求開示命令を受けた場合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第19条(ドライプレコーダー)

借受人及び運転者は、レンタカーにドライプレコーダーが搭載されている場合があり、借受人及び連転者の運転状況が記録されること、及び貸渡人が当該記録情報を下記の目的で利用することに同意するものとします。

  • 事故が発生した場合に、事故発生時の状況を確認するため。

  • レンタカーの管理又は貸渡契約の履行等のために必要と認められる場合に、借受人及び運転者の運転状況を確認するため。

  • 借受人及び運転者に対して提供する商品 サービス等の品質向上、顧客満足度の向上等のためのマーケティング分析に利用するため。

 

借受人及び運転者は、第1項のドライプレコーダーによって記録された情報について、貸渡人が、法令に基づき開示を求められた場合、又は裁判所、行政機関その他公的機関から開示請求 開示命令を受けた湯合に、必要な限度でこれを開示することがあることに同意するものとします。

 

第5章 返還

 

第20条(借受人の返遠責任)

借受人は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において貸渡人に返還するものとします。

 

借受人は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができないときは、直ちに貸渡人に連絡し、貸渡人の指示に従うものとします。

 

第21条(レンタカーの確認等)

借受人は、貸渡人立会いのもとに、レンタカーを通常の使用による劣化 摩耗又は借受人及び運転者の資に帰すべからざる事由により生じた損傷を除き、引渡時の状態で返還するものとします。

 

借受人は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとします。

 

第22条(レンタカーの返還時期等)

借受人は、第11条により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金、又は変更前の貸渡料金と超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。

 

借受人は、第11条による貸渡人の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項の料金に加え、超過した時間に応じた超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

 

第23条(レンタカーの返還場所等)

借受人は、第11条により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用(以下「回送費用」という)を負担するものとします。

 

借受人は、第11条による貸渡人の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、回送贅用の倍額の違約料を支払うものとします。

 

第24条(レンタカーが返還されなかった場合の措置)

貸渡人は、借受人に次の各号のいずれかが該当するときは、刑事告訴を行うなどの法的手統きのほか、車両位置情報システムを利用しレンタカーの所在を確認するのに必要な措置を実施するとともに(社)全固レンタカー協会への不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。

(1)                 借受期間が満了したにもかかわらず貸渡人の返還請求に応じないとき。

(2)                 借受人の所在が不明である等不返還と認められるとき。

 

前項各号の場合、借受人は、貸渡人が借受人の探索及びレンタカーの回収に要した贅用等を貸渡人に支払うものとします。

 

第25条(貸渡情報の登録と利用の合意)

借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、{昔受人の氏名 生年月日 運転免許証番号等を含む客観的な貸渡事実に基づく情報(以下「貸渡情報」という)が全レ協システム及び貸渡注意者リストに7年を超えない期間登録されることに同意するものとします。

  • 借受人又は運転者が、貸渡人の指定する期日までに、第17条第5項に定める耽車違反金を貸渡人に支払わなかったとき。

  • 前条第1項各号に該当したとき。

 

約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人は、次に掲げる事項に同意するものとします。

  • 全レ協システムに登録された貸渡情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会貝事業者に利用されること。

  • 貸渡注意者リストに登録された貸渡情報がトヨク自動車株式会社及びトヨタレンタリース店に利用されること。

 

第6章 故障 事故 盗難時の措置第26条(レンタカーの故障)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、貸渡人に連絡するとともに、貸渡人の指示に従うものとします。

 

第27条(事故)

  1. 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

    • 直ちに事故の状況等を貸渡人に報告し、貸渡人の指示に従うこと。

    • 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、貸渡人が認めた場合を除き、貸渡人又は貸渡人の指定する工場で行うこと。

    • 事故に関し貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社の調査に協力し、貸渡人及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

    • 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、予め貸渡人の承諾を受けること。

 

  1. 借受人又は運転者は、前項のほか自らの責任において事故の処理  解決をするものとします。

  2. 貸渡人は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともにその解決に協力するものとします。

  3. 貸渡人は、事故発生時の状況を確招することを目的として、車載型事故記録装置が装羞されている車両について衝撃が発生し、又は急制動がなされた場合等の状況を記録するものとします。

  4. 貸渡人は、必要が認められる場合には、前項の記録を検証するなどの措置をとるものとします。

 

第28条(盗難)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 直ちに最寄の警察に通報すること。

  • 直ちに被害状況等を貸渡人に報告し、貸渡人の指示に従うこと。

  • 盗難 被害に関し貸渡人及び貸渡人が契約している保険会社の調査に協力し、貸渡人及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

 

第29条(使用不能による貸渡契約·終了)

  1. 借受期間中において故障 事故 盗難その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  2. 借受人は、前項の場合、レンタカーの引取及び修理等に要する贅用を負担するものとし、貸渡人は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。但し、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。

  3. 故障等が貸渡前に存した欠陥 不具合その他レンタカーが借受条件に適合していないことに起因する場合は、借受人は貸渡人から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、   代替レンタカーの提供条件については、第5条第3項を準用するものとします。

  4. 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、貸渡人は受領済の貸渡料金を全額返遠するものとします。なお、貸渡人が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。

  5. 故障等が借受人、運転者及び貸渡人のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合は、貸渡人は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

  6. 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について貸渡人に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。但し、故障等が貸渡人の故意または重大な過失により生じた場合を除きます。

 

 第7章         賠償及び補償

 

第30条(借受人による賠償及び営業補償)

借受人は、借り受けたレンタカーの使用に関し、借受人又は運転者が貸渡人のレンタカーに損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。但し、借受人及び運転者の責めに帰することができない事由による場合を除きます。

 

  1. 前項により借受人が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、借受人又は運転者の責めに帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損 臭気等により貸渡人がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表等に定めるところによるものとし、借受人はこれを支払うものとします

  2. 借受人又は運転者は、借り受けたレンタカーの使用中に関し、借受人又は遥転者の故意又は過失によって第三者又は貸渡人に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

  3. 前各項にかかわらず、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づき激甚災害と指定された災害(以下「激甚災害」という)による損害については、その損害が当該激甚災害に指定された地域において不可抗力により滅失し、き損し、又はその他の被害を受けたレンタカーに係るもの等の損害については、借受人又は運転者に故意又は重大な過失があった場合を除き、借受人又は運転者は、その損害を賠償することを要しないものとします。

 

第31条(保険)

  1. 借受人が約款に基づく賠償責任を負うとき及び運転者が前条第3項の賠償責任を負うときは、貸渡人がレンタカーについて締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が給付されます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。

(I)   対人補償     1名につき無制限(自賠責保険を含む)

(2)  対物補償     1事故につき無制限(免責額無し)

(3)  車両補償     1事故につき500万円まで(免責額10万円)

(4)  人身傷害補償                  1名につき5,000万円まで

 

  1. 保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。また、ノンオペレーションチャージとして下記の金額を支払うものとします

  • 返却予定地まで車で戻れる場合・・・50,000円

  • 自走不可の場合・・・100,000円

  1. 貸渡人が前項に定める借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに貸渡人の支払額を貸渡人に弁済するものとします。

  2. 第1項に定める保険金の免責額に相当する損害については、借受人が予め貸渡人に免責補償料を支払ったときは貸渡人の負担とします。但し、その免責補償料の支払いがないときは借受人の負担とします。

  3. 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は貸渡料金に含みます。

 

第8章 解除

 

第32条(貸渡契約の解除)

貸渡人は、借受人が借受期間中に約款に違反したときは、何らの通知 催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、貸渡人は受領済の貸渡料金から、貸渡から解除までの期間に対応する貸渡料金および契約解除による損害賠償額を差し引いた残額があるときはこれを借受人に返還するものとします。

 

第33条(同意解約)

借受人は、借受期間中であっても、貸渡人の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、貸渡人は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。

 

借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を貸渡人に支払うものとします。解約手数料= {(予定借受期間に対応する基本料金)一(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}X50%

 

第9章 雑則

 

第34条(相殺)

貸渡人は、約款に基づき借受人に金銭債務を負担するときは、1昔受人が貸渡人に負担する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

 

第35条(消費税)

借受人は、約款に基づく取引に課せられる消費税(地方消費税を含みます。)を貸渡人に対して支払うものとします。

 

第36条(遅延損害金)

借受人及び貸渡人は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率

14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。第37条(削除)

 

第38条(準拠法等)

準拠法は、日本法とします。邦文約款と、英文その他邦文以外の約款に能甑があるときは、邦文約款を優先するものとします。

 

第39条(約款の掲示等)

貸渡人は、貸渡人のホームページなどで事前に告知したうえで、約款を改訂し、又は約款を別に定めることができるものとします。

 

貸渡人は、この約款を改訂し又は別に細則を定めたときは、貸渡人の営業店舗に掲示するとともに、貸渡人の発行するバンフレット、料金表及びホームベージ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

 

第40条(管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、貸渡人の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則 :

令和5年4月1日改訂

令和3年9月1日施行

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